TOP > エコキュートの補助金制度
エコキュートの補助金制度
補助金申請の応募要件
エコキュート導入補助金制度は、エコキュート(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器)を住宅および建築物に購入・設置して使用する方に対し、その費用の一部に充てるため補助金を交付するものです。
申込み(応募)に際しては、次の全ての条件を満たすことが必要となります。
補助金申請の応募要件
(1)補助金交付の対象となるエコキュートの設置を予定していること
「補助金交付の対象となるエコキュート」とは、
(1)CO2冷媒を使用し、(2)エネルギー消費効率(COP)が家庭用は4.0以上、業務用は3.5以上であるエコキュートのうち、エコキュートメーカーからの申請にもとづき当センターが指定したものです(全てのエコキュートが対象となるわけではありません)。
(2)エコキュートの据付(着工)前に申し込み、受理後に据付(着工)できること
既に据付工事の完了しているエコキュートについてはお申込みいただくことができません。
必ずエコキュートの据付(着工)をする前に、補助金申込書(応募はがき)を提出してください。
(3)エコキュートを購入・設置して使用する本人に対して補助金が交付されること(一般用申請)
本補助金制度は、「エコキュートを購入・設置して使用する方」が補助金申請の申請者となり、その申請者本人に対して補助金を交付するものです(一般用申請)。エコキュートを購入・設置して使用する当人でない方に対しては、交付することができません。
(4)エコキュートを設置後6年(法定耐用年数)以上使用できること
本補助金制度は、電気の需要(使用)の平準化を図るうえで効果を有するエコキュートを購入設置して使用する方(申請者本人)に対して補助金が交付されますので、エコキュートを購入し、少
なくとも6年(法定耐用年数)以上、使用しなければなりません。
(5)エコキュートの設置工事完了期限日および完了報告書類提出期限日を厳守できること
本補助金制度は単年度事業であるため、各期における募集期間、設置工事期間、設置工事完了期限日および完了報告書類提出期限日が詳細に設定されておりますので、このスケジュール
を厳守されない場合は、補助金を交付することができません。
(6)他の国庫補助金と重複して補助を受けないこと
本補助金制度以外に、補助対象のエコキュートに対して、国からの補助金を受けている、または受ける予定がある場合は、本補助金制度を申し込むことができません。
(7)電力会社への個人情報の提供について同意すること
補助金交付申請書類に記載されているエコキュートが実際に設置されていることを確認するため、エコキュートの設置先住所を電気の供給区域とする電力会社に対して、補助金交付申請書類に記載された申請者情報を提供し、エコキュートの設置確認を依頼します。そのため、申請者に対して、電力会社への個人情報の提供を同意していただきます。
(8)財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターへの個人情報の提供について同意すること
本補助金制度は、同一のエコキュートに対しては、補助金を交付することができないため、平成18年度までの補助金交付事業者である「財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター」に対して、補
助金交付申請書類に記載された申請者情報を提供し、過去の交付の有無を確認します。
そのため、申請者に対して、財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターへの個人情報の提供を同意していただきます。
補助金交付の対象となる費用
エコキュートを購入・設置するために必要な費用のうち、以下に挙げるエコキュートの機器費(工事費用等を除く機器部分・税抜き)に対して、その費用の一部に充てるため補助金を交付します。
補助金交付の対象となる機器費
- ヒートポンプユニット
- 貯湯ユニット
- 台所リモコン
- 風呂リモコン
※その他の付属部品、配管等や設置に係る工事費は含まれません。



